ご利用規約

Gaciron®製品売買取引約款

クララモビリティ合同会社(以下,「当社」という)は,Gaciron®製品(以下,「本製品」という)の唯一の日本国内総代理店として,当社と,本製品を当社から購入する販売代理店等(以下,「代理店」という)との間の法律関係等について,以下のとおり定める。

第1条 総則
1 本約款は,当社が代理店に対して販売する「本製品」に係る売買契約(以下,「本製品売買契約」という)に共通して適用される事項を定めることを目的とする。
2 当社と代理店との間における本製品売買契約においては,特段の合意のない限り,すべて本約款が適用されるものとする。
3 本製品の購入を希望する事業者等は,本約款に同意した上で購入の申込みをするものとし,本約款に同意した旨の確認においてこれを肯定した場合,本約款に同意したものとみなす。
4 当社は,代理店の承諾を得ることなく,必要に応じて本約款を変更することができるものとする。なお,変更の効力は,当社のWEBページ上において公開された時又は代理店に通知された時のうち早い時に発生するものとする。
5 代理店が,本約款変更後において,本製品の購入の申込みをした場合,変更後の約款が適用されることに同意したものとみなす。
6 代理店は,本製品につき何ら独占販売権を有するものではなく,また,本製品売買契約によって,本製品所有権(所有権から必然的にもたらされる権利も含む)を除き,当社から何らかの権利や権限が与えられるものではない。

第2条 本製品売買契約の締結
1 本製品売買契約は,本製品購入希望者が当社指定のWEBページから本製品の購入の申込みをし,当社が承諾の旨を通知した時に,当社と当該本製品購入希望者の間で成立するものとする。
2 前項にかかわらず,本製品売買契約は,当社と代理店の間で,個別に,双方の権限がある者による記名押印のある売買契約書(電子署名による電磁的記録も含む)又は発注書及び請書の取り交わし(以下,本項の方法により本製品売買契約内容の全部又は一部を定めた場合を総称して「別途契約」という)によって,締結することもできる。
3 前項の場合,特段の定めをしない限り,当社と代理店の間の本製品売買契約には約款と別途契約の内容が重畳的に適用されるものとするが,本約款と別途契約に抵触や矛盾がある場合は,当該抵触や矛盾がある部分については,別途契約の定めが優先されるものとする。

第3条 本製品価格
 本製品の価格は,前条第1項により本製品売買契約が成立する場合は,代理店が本製品の購入の申込みをした時点において当社がWEBページ等において公表している価格とし,前条第2項により本製品売買契約が成立する場合は,別途契約を証する売買契約書又は発注書及び請書によって定められた価格とする。

第4条 支払い
1 本製品売買契約に係る支払いは,当社・代理店間で特段の合意のない限り,当社所定の請求書払い又はクレジット決済による支払いとする。
2 本製品に係る送料は,原則として代理店の負担とする。なお、当社は、一定金額以上の発注に係る送料について、当社の判断により負担することもあるものとする。

第5条 引渡し
1 当社は,原則として,代理店が定めた引渡場所に対して,当社の指定する配送会社を通じて配送することによって,代理店に対して本製品を引渡すものとする。
2 当社は,全額前払いで本製品の支払いを受けていない場合において,債権の保全上必要と認めるときは,代理店から適切な担保の提供又は代金の支払いを受けるまで,本製品の全部又は一部の引渡しを拒絶することができるものとする。この場合,当社は,本製品の引渡し拒絶により代理店に損害が生じたとしても,何らの責任も負わない。

第6条 所有権の移転
 本製品の所有権は,前条の引渡しの時点において,当社から代理店に対して移転するものとする。

第7条 危険負担
本製品の危険負担は,第5条に引渡しの時点において,当社から代理店に対して移転するものとし,本製品の引渡し以前に生じた本製品の減失,毀損,減量,変質,その他一切の損害は,代理店の責に帰すべき場合を除き当社の負担となり,本製品の引渡し後に生じたこれらの損害は,当社の責に帰すべき場合を除き代理店の負担となるものとする。

第8条 検収
1 代理店は,第5条の引渡しを受けた本製品について,直ちに本製品を検査し,数量の過不足又は契約不適合の部分を発見したときは,直ちに当社に対しその内容を通知するものとする。
2 当社は,代理店から前項の通知を受け,数量に不足があると認めたときは,遅滞なく不足分を代理店に引渡すものとする。
3 数量の過多が認められたときは,代理店は,特段の合意ない限り,当社の費用をもって,遅滞なく過多分を当社に返送するものとする。
4 当社は,代理店から第1項の通知を受け,契約不適合の部分があると認めたときは,当社の費用をもって,修理する又は代替品と交換するものとする。修理後又は代替品の本製品を代理店に引渡した場合も第1項を適用するものとする。
5 引渡しがあった日から3営業日(引渡しの日も含む)以内に第1項所定の通知がなされない場合は,当社の代理店に対する本製品売買契約に基づく引渡し債務の履行が完了したものとみなす。

第9条 契約不適合責任
当社の本製品に係る契約不適合責任については,前条に定めるほか,本製品の保証書に記載するものとする。

第10条 品質等の保証
1 当社は,本製品に関して,次の事項を保証するものとする。
(1) 原材料,品質,機能,表示その他,本製品に関して,関係諸法令及び当社の定める品質基準に反することのないこと。
(2) 原材料,原産地,組立地あるいは品質に関して虚偽の表示をしていないこと。
(3) 通常有すべき品質と安全性を備えていること。
(4) 当社指定のWEBページ等を通じて公開又は代理店に伝達する取扱説明において,代理店に対して,本製品の安全な使用方法,禁止事項,及び危険事項等を適切かつ明確に通知していること。

第11条 遵守事項
 代理店は,保証書記載の事項及び次の事項を遵守しなければならない。
(1) 代理店は,自転車に取り付ける以外の方法で,又は本来の用途以外の用途で,本製品を使用してはならないこと。
(2) 代理店は,当社の事前の書面による承諾がない限り,当社から買い受けた本製品を自社名義ECサイト及び実店舗以外にて販売してはならないこと。
(3) 代理店は,本製品を第三者に貸し出してはならないこと。ただし,代理店が自転車レンタル業を営み,第三者に自転車を貸し出す場合で,当該自転車に本製品が取り付けられているときを除く。
(4) 代理店は,本製品を海外に持ち出してはならないこと。
(5) 代理店は,本製品を,日本以外の国に在住の個人又は日本以外の国に所在する法人その他の組織に対して,売却又は贈与をしてはならないこと。
(6) 代理店は,第三者に販売する場合,上記各号について,必ず伝達すること。

第12条 損害賠償に係る特則
1 販売店が、本契約に基づいて損害を受けた場合,当社は,当社に故意又は重過失があるときに限り賠償責任を負うものとする。
2 当社が,本契約に基づき損害賠償責任を負う場合,損害の起因となった本製品の売買代金を賠償金額の上限とする。

第13条 不可抗力
1 天災地変等の不可抗力により本製品売買契約の履行遅延又は履行不能が生じた場合は,当社は,その責を負わない。なお,感染症の蔓延やそれに基づく各国の政策によって履行遅延又は履行不能が生じた場合も,不可抗力とみなす。
2 不可抗力によって全部又は一部が履行不能となった場合,履行不能となった部分の本製品売買契約は終了するものとし,終了後は,当社は,代理店に対して引渡し不能となった部分の債務を負わないものとする。

第14条 相殺の予約
 当社は,当社が代理店に対して債権を有する場合,当該債権が本製品売買契約に関係があるなしにかかわらず,これらの債権と,本製品売買契約に基づき当社が代理店に対して負担する債務とを,その債務の弁済期が到来すると否とにかかわらずただちに相殺できるものとする。

第15条 契約の解除
1 当社は,代理店が下記各号の一つに該当する場合,何ら催告を要せず本製品売買契約を解除することが出来る。
(1) 本製品の受領を拒否したとき。
(2) 財産の差押,仮差押,仮処分,銀行取引停止処分などを受け,もしくは競売,民事再生,特定調停,破産などの申立てを受けたとき。
(3) 主務官庁からその営業について取消の処分を受けたとき。
(4) 相手方の信用を害する行為をなし,あるいはその他不信行為があったとき。
(5) 代表者が後見開始,保佐審判開始の審判を受けたとき,或いは禁錮刑以上の刑に処せられたとき,又は死亡もしくは失踪し,相手方がその営業継承者を不適当と認めたとき。
(6) 会社整理,会社更生手続の開始,民事再生,特定調停,破産などの申立てがなされ 又は解散し,あるいは他の法人に合併されたとき。
(7) 著しい不信行為あるいは資産,信用状態の悪化があり,本約款の存続を著しく困難とする事由が生じたとき。
(8) 本約款(第16条又は第18条は除く)及び別途契約の何れかの条項の一つに違反し,相当期間を設けて是正するよう催告を受けたにも関わらず,当該相当期間において是正しなかったとき。
2 代理店は,前項のいずれかに該当したとき,期限の利益を喪失する。
3 代理店は,本製品の引渡しが著しく遅延したとき,相当期間を設けて催告した上,それでもなお引渡しがなされない場合,本製品売買契約を解除することができる。
4 本条の解除は,解除者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第16条 秘密保持
1 当社及び代理店は,本製品売買契約に関連して秘密であるとの明示のもと相手方から開示を受けた相手方の経営上,営業上,技術上,製造上の機密情報を秘密に保持し,本製品売買契約の履行以外の目的に使用してはならない。また,相手方の事前の書面による承諾を得ることなく,いかなる第三者にも開示,漏洩してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受ける以前に自己において既に所有していた情報
(2) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく知得した情報
(3) 開示を受ける以前に既に公知となっていた情報,または開示を受けた後に自己の責任に  よらず,公知となった情報
(4) 開示を受けた機密情報に基づくことなく,独自に開発したことを証明できる情報
2 第1項に関わらず,当社は,代理店が反対の意思を明示しない限り,代理店の商号及びロゴを用いて,代理店が当社の本製品納入先である旨を,第三者に対して公開することができるものとする。ただし,代理店が個人である場合は,この限りではない。

第17条 個人情報
 当社及び代理店は,法令及び当社のプライバシーポリシーに則り,個人情報を適切に管理しなければならない。

第18条 反社会的勢力排除
1 当社及び代理店は,相手方に対し,本製品売買契約時において,自身(代表者,役員,又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
2 当社及び代理店は,相手方が前項に反していることが判明した場合,催告その他の手続を要することなく,本製品売買契約を即時解除することができる。
3 当社又は代理店が,前項の規定により本製品売買契約を解除した場合,解除者は,相手方に対する損害賠償責任を負わない。
4 第2項の規定による解除者から相手方への損害賠償請求は,これを妨げない。

第19条 権利義務の譲渡禁止
当社及び代理店は,本約款又は本製品売買契約に基づき生じた権利及び義務並び本製品売買契約の当事者たる法的地位を第三者に譲渡し,賃貸し,担保に入れ又は承継させてはならない。

第20条 準拠法及び合意管轄
1 本約款及び本製品売買契約に係る準拠法は,日本法とする。
2 本製品売買契約により生じる権利義務に関する訴訟については,東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第21条 誠実条項 
本約款に定めのない事項又は疑義がある事項については,当社代理店双方信義に則り誠実に協議し決定する。


2024年1月1日制定